石綿関連疾病
石綿による疾病の新認定基準 (新通達)
基発第0209001号 (厚労省ホームページより) 平成18年2月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長 (公印省略)
石綿による疾病の認定基準について
標記については、平成15年9月19日付け基発第0919001号(以下「15年通達」という。)により指示してきたところ
であるが、今般、「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」の検討結果を踏まえ、下記のとおり認定
基準を改正したので、今後の取扱いに遺漏のないよう万全を期されたい。
なお、本通達の施行に伴い、15年通達は廃止する。
第 1 石綿による疾病と石綿ばく露作業
1 石綿による疾病
石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
(1) 石綿肺
(2) 肺がん
(3) 中皮腫
(4) 良性石綿胸水
(5) びまん性胸膜肥厚
2 石綿ばく露作業
石綿ばく露作業とは、次に掲げる作業をいう。
(1) 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の
精製に関連する作業
(2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(3) 次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業 ア 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品
イ 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
ウ ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いら
れる耐熱性石綿製品
エ 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
オ 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐
酸建材等に用いられている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
(4) 石綿の吹付け作業
(5) 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
(6) 石綿製品の切断等の加工作業
(7) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
(8) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
(9) 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)等)等の取扱い作業
(10) 上記(1)から(9)までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業
(11) 上記(1)から(10)の作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業
第 2 石綿による疾病の取扱い
1 石綿肺(石綿肺合併症を含む。)
石綿ばく露作業(前記第1の2の(1)から(11)までに掲げる作業をいう。以下同じ。)に従事しているか又は従事した
ことのある労働者(以下「石綿ばく露労働者」という。)に発生した疾病であって、じん肺法(昭和35年法律第30号)第
4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則(昭和
35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の者に合併した場合を含
む。)は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表第1の2」という。)第5号に該
当する業務上の疾病として取り扱うこと。
(注)by福井センター
@石綿肺健康管理区分4・・・呼吸困難が強く検査など含めF(++)と判断されるもの。
A石綿肺の合併症・・・・ @肺結核
A結核性胸膜炎
B続発性気管支炎
C続発性気管支拡張症
D続発性気胸
2 肺がん
(1) 石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次のア又はイのいずれかに該当する場合には、別表第
1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
ア じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
イ 次の(ア)又は(イ)の医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること。ただし、
次の(イ)に掲げる医学的所見が得られたもののうち、肺内の石綿小体又は石綿繊維が一定量以上(乾燥肺重量1g
当たり5000本以上の石綿小体若しくは200万本以上(5μm超。2μm超の場合は500万本以上)の石綿繊維又は気
管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体)認められたものは、石綿ばく露作業への従事期間が10年に満たなく
とも、本要件を満たすものとして取り扱うこと。
(ア) 胸部エックス線検査、胸部CT検査等により、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認められること。
(イ) 肺内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。
(2) 石綿ばく露作業への従事期間が10年に満たない事案であっても、上記(1)のイの(ア)又は(イ)に掲げる医学的
所見が得られているものについては、本省に協議すること。
以下の図は福井センター作製
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1型以上の石綿肺
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ばく露歴10年以上
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胸膜プラーク
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石綿小体か石綿繊維
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業務上・外
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○
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ばく露歴あり
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ー
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ー
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認定
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×
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○*
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○
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ー
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認定
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|
×
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○*
|
×
|
○
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認定
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新
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×
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ばく露歴あり
|
×
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一定量以上あり**
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認定
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* 10年未満の例は本省協議
** 乾燥肺重量1gあたり5000本以上の石綿小体もしくは200万以上の石綿繊維、
または、気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
3 中皮腫
(1) 石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次のア又はイに該当する場
合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
ア じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
イ 石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
(2) 上記(1)に該当しない中皮腫の事案については、本省に協議すること。
以下の図は福井センター作製
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1型以上の石綿肺
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ばく露歴1年以上
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胸膜プラーク
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石綿小体か石綿繊維
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業務上・外
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○
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ー
|
ー
|
ー
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認定
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|
×
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○
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○
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ー
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認定
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×
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○
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×
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○
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認定
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×
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○
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×
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×
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本省協議
|
|
×
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×
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○
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−
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本省協議
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|
×
|
×
|
×
|
○
|
本省協議
|
新
|
×
|
×
|
×
|
×
|
認定*
|
*中皮腫の確定診断(病理組織学的検査)がされていることが確認できれば、
ばく露歴や医学的所見を問わずに認定
4 良性石綿胸水
石綿ばく露労働者に発症した良性石綿胸水については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、療養
の内容等を調査の上、本省に協議すること。
5 びまん性胸膜肥厚
(1) 石綿ばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、次のア及びイのいずれの要件にも該当するものは、
別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
ア 胸部エックス線写真で、肥厚の厚さについては、最も厚いところが5mm以上あり、広がりについては、片側にの
み肥厚がある場合は側胸壁の1/2以上、両側に肥厚がある場合は側胸壁の1/4以上あるものであって、著しい肺機
能障害を伴うもの
イ 石綿ばく露作業への従事期間が3年以上あること。
(2) 上記(1)のアの要件に該当するものであって、かつ、イの要件に該当しないびまん性胸膜肥厚の事案について
は、本省に協議すること。
第 3 認定に当たっての留意事項
1 中皮腫について
中皮腫は診断が困難な疾病であるため、臨床所見、臨床検査結果だけでなく、病理組織検査に基づく確定診断が
なされることが重要である。また、確定診断に当たっては、肺がん、その他のがん、結核性胸膜炎、その他の炎症性
胸水、などとの鑑別も必要となる。
このため、中皮腫の業務上外の判断に当たっては、病理組織検査記録等を収集し、確定診断がなされているか確
認すること。
なお、病理組織検査が行われていない事案については、臨床所見、臨床経過、臨床検査結果、他疾患との鑑別
の根拠等を確認すること。
2 びまん性胸膜肥厚について
ア びまん性胸膜肥厚は石綿ばく露に起因するものの他、関節リウマチ等の膠原病に合併したもの、薬剤によるも
の、感染によるもの等石綿ばく露と無関係なものもある。このため、びまん性胸膜肥厚の業務上外の判断に当たって
は、その診断根拠となった臨床所見、臨床経過、臨床検査結果等の資料を収集し、石綿によるとの診断が適正にな
されていることを確認すること。
イ びまん性胸膜肥厚が業務上疾病として療養の対象となる要件として、上記第2の5の(1)のアで「著しい肺機能
障害を伴うこと」としたが、これは、じん肺法第4条でいう「著しい肺機能障害」と同様であること。
肺組織中の石綿小体 鉄染色で染まった石綿小体
参考 旧通達 「石綿による疾病の認定基準の改正について」 (15年通達)
(平成15年9月19日基発第0919001号)
石綿による疾病の認定基準が平成15年9月19日付けで改正された。
(主な改正点)
1 石綿との関連が明らかな疾病として「胸膜又は腹膜の中皮腫」に「心膜、精巣鞘膜の中皮腫」を追加した。
2 石綿との関連が明らかな疾病として「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」を新たに例示した。
3 石綿ばく露作業に次のものを追加した。 (1) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(2) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
(3) 石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業
4 中皮腫に係る認定要件のうち、石綿ばく露作業への従事期間を「5年以上」から「1年以上」に短縮したこと。
5 肺がん及び中皮腫の医学的所見に係る要件のうち、石綿ばく露指標として重要な「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」
及び「石綿小体又は石綿繊維」をそれぞれ独立させる等の見直しをしたこと。
6 石綿肺に合併した原発性肺がんについては、従前のとおり業務上の疾病として取り扱うことを明記したこと。
石綿による疾病の認定基準について
標記については、昭和53年10月23日付け基発第584号(以下「584号通達」という。)により示してきたところである
が、今般、「石綿ばく露労働者に発生した疾病の認定基準に関する検討会」の検討結果を踏まえ、石綿にばく露した
労働者に発症した石綿肺等の業務上外の認定に関し、下記のとおり認定基準を定めたので、今後の取扱いに遺漏
のないよう万全を期されたい。 なお、本通達の施行に伴い、584号通達は廃止する。
第1 石綿による疾病と石綿ばく露作業
1. 石綿による疾病
石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
(1) 石綿肺
(2) 肺がん
(3) 胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫
(4) 良性石綿胸水
(5) びまん性胸膜肥厚
2. 石綿ばく露作業
石綿ばく露作業の主なものには、次の作業がある。
(1) 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の
精製に関連する作業
(2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(3) 次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業
ア 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品
イ 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
ウ ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられ
る耐熱性石綿製品
エ 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
オ 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電綿絶縁紙、保温材、耐酸
建材等に用いられている。) 又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
(4) 石綿の吹付け作業
(5) 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
(6) 石綿製品の切断等の加工作業
(7) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
(8) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
(9) 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い
作業
(10) 上記(1)から(9)の石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性の
ある作業
第2 石綿による疾病の取扱い
1. 石綿肺(石綿肺合併症を含む。)
石綿ばく露作業(前記第1の2の(1)から(10)までに掲げる作業をいう。以下同じ。)に従事しているか又は従事したこ
とのある労働者(以下「石綿ばく露労働者」という。)に発生した疾病であって、じん肺法(昭和35年法律第30号)第4条
第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則(昭和35年労
働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の者に合併した場合を含む。)は、
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表第1の2」という。)第5号に該当する業務上
の疾病として取り扱うこと。
2. 肺がん (1) 石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次のア又はイに該当する場合には、別表第1
の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
ア じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること。
(ア) 胸部エックス線検査、胸部CT検査、胸腔鏡検査、開胸手術又は剖検により、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認
められること。
(イ) 肺組織内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。
(2) 上記(1)のア及びイに該当しない原発性肺がんであって、次のア又はイに該当する事案は、本省に協議するこ
と。
ア 上記(1)のイの(ア)又は(イ)に掲げる医学的所見が得られている事案
イ 石綿ばく露作業への従事期間が10年以上である事案
3. 中皮腫
(1) 石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次のア又はイに該当する場
合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと ア じん肺法に定める胸部エックス線写真
の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
(ア) 胸部エックス線検査、胸部CT検査、胸腔鏡検査、開胸手術又は剖検により、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認
められること。
(イ) 肺組織内に、石綿小体又は石綿繊維が認められること。
(2) 上記(1)のア及びイに該当しない胸膜、腹膜、心膜若しくは精巣鞘膜の中皮腫又は胸膜、腹膜、心膜及び精巣
鞘膜以外の部位の中皮腫であって、次のア又はイに該当する事案は、本省に協議すること。 ア 上記(1)のイの(ア)
又は(イ)に掲げる医学的所見が得られている事案
イ 石綿ばく露作業への従事期間が1年以上である事案
4. 良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚
石綿ばく露労働者に発症した良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚について 石綿ばく露労働者に発症した良性石
綿胸水又はびまん性胸膜肥厚については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、必要な療養の内容等
を調査の上、本省に協議すること。
なお、当該疾病が業務上と認められる場合には、別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱うことと
なる。
|