(労働局資料より)


1.療養補償給付  

  療養補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病にかかり療養を必要とする場合に行われます。
療養補償給付には、療養の給付と療養の費用の支給があります。
 療養の給付は、一種の現物給付で、労災病院や労災指定病院(診療所)において直接被災労働者に対して療養
そのものを給付するものです。

 療養の給付及び療養の費用の支給の範囲
  @ 診察
 A 薬剤又は治療材料の支給
 B 処置、手術
 C 病院又は診療所への収容
 D 看護
 E 移送
 で政府が必要と認めるものに限ります。

療養の費用の支給は、被災労働者が労災病院や労災指定病院(診療所)以外の病院などで療養した場合に行わ
れるもので、その療養に要した費用を被災労働者が療養を受けた病院等に支払い、その後所轄労働基準監督署長
に請求し支払を受けるものです。
 

2.休業補償給付 

  労働者が業務上の負傷又は疾病にかかりその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合に
は、その4日目から賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付及び20%相当額の
休業特別支給金が支給されます。

待期期間 休業の初日を含む最初の3日間は待期期間といい、休業補償給付は行われませんが業務上傷病の場合
は、その間は事業主が休業補償(平均賞金の60%以上)を行うこととなります。

給付基礎日額(労働基準法第12条の平均賃金に相当する額)     
算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に支給された賃金の総額

原則=算定すべき事由の発生した日以前3カ月間の総日数(暦日数)

 事業場において賃金締切日が決められている場合は、災害を被った日又は診断によって病気にかかったことが分
かった日の直前の賃金締切日から起算して3カ月分の賃金を総日数で割った額をいいます。

 
3.傷病補償年金 

  療養補償給付を受ける労働者の傷病が、療養の開始後1年6カ月を経過しても治らないで、その傷病による障害の
程度が労働省令で定める傷病等級に該当する場合に傷病補償年金が支給されます。
 傷病補償年金の額は、障害の程度に応じ、次のとおりです。

傷病等級額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級      〃   277日分
第3級      〃   245日分

 
4.障害補償給付   

  業務上の負傷又は疾病が治ゆしたときに、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付が支給されま
す。

「治ゆ」とは、症状が固定し、もはや療養の効果を期待できず、したがって療養を必要としなくなった状態をいいま
す。

 障害補償給付には、障害補償年会と障害補償一時金とがあります。障害補償年金は、障害等級第1級から第7級
までに該当する障害について支給され、障害補償一時金は、第8級から第14級の障害について支給されます。

給 付 の 額
障害等級 障 害 補 償 年 金 障害等級 障 害 補 償 一 時 金
第1級 給付基礎日額の313日分 第8級 給付基礎日額の503日分
第2級     〃    277日分 第9級     〃    391日分
第3級     〃    245日分 第10級     〃    302日分
第4級     〃    213日分 第11級     〃    223日分
第5級     〃    184日分 第12級     〃    156日分
第6級     〃    156日分 第13級     〃    101日分
第7級     〃    131日分 第14級     〃     56日分

なお、この他に特別支給金が支給されます。
 

5.遺族補償給付  

 労働者が業務上で死亡した場合には、遺族補償給付が支給されます。遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族
補償一時金とがあり、労働者の死亡当時の生計維持関係、死亡労働者との続柄、遺族の年齢等によっていずれか
になります。

1.遺族補償年金

 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた遺族であり、妻以外の遺族にあっては一定の年齢又
は障害の状態にある者のみが受給資格者とされています。遺族補償年金は、すべての受給資格者に支給されるの
ではなく、受給資格者のうち最先順位の者(受給権者)に支給されます。
 遺旗補償年金の額は、遺族の数等に応じ、次のとおりです。

遺族の数 額
1人   給付基礎日額の153日分
  ただし、その遺族が55才以上の妻又は一定の障害の
状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分
2人   給付基礎日額の201日分
3人   給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

なお、この他に特別支給金が支給されます。

2.遺族補償年金前払一時金

  遺族補償年金は、毎年各支払期月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)ごとに支給されるのを原則としますが、希
望者には給付基礎日額の1,000日分を限度として、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,
000日分のうちから遺族の選択する額が一時に支給されます。
 遺族補償年金前払一時金が支給されたときは、各月分の額(年利5分の単利で割り引いた額)の合計額が当該遺
族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、遺族補償年金の支給が停止されます。

3.遺族補償一時金

  遺族補償一時金は、次のいずれかの場合に支給されます。
  @労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき
    ‥‥‥給付基礎日額の1000日分。
  A遺族補償年金の受給権者となった者がすべて失権した場合で、それまでに支給された遺族補償年金及び遺族
補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき・‥・その合計額と給付基礎日額の
1,000日分との差額。

 
6.葬 祭 料  
  労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対して315,000円の定額に給付基礎日額の30日分を加えた額
又は給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方の額が支給されます。
 
7.介護補償給付  
  障害補償年金又は傷病補償年金の第1級の者又は第2級の者(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害者の者に限
る。)であって、常時又は随時介護を要する者に支給されます。
 支給額は、介護の状況よって常時介護は180,000円、随時介護は54,000円を上限として支給されます。