石綿健康管理手帳の交付要件
石綿(重量で1%以上含有)を製造し、又は取り扱う業務で、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による
胸膜肥厚の陰影があること(平成8年より)。
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胸部レントゲン |
胸部らせんCT |
喀痰細胞診(ガンの検査) |
手帳交付者 |
年2回 |
必要に応じて医師の指示で |
必要に応じて医師の指示で |
この他、石綿取扱い等の業務に従事し、じん肺管理区分2又は3の決定を受けている場合には、粉じん作業に関す
る健康管理手帳が交付される。
申請
じん肺区分申請などで使用する様式3号にその旨を担当医が記載して提出する。
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