石綿健康管理手帳の交付要件

石綿(重量で1%以上含有)を製造し、又は取り扱う業務で、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による
胸膜肥厚の陰影があること(平成8年より)。 

胸部レントゲン 胸部らせんCT 喀痰細胞診(ガンの検査)
手帳交付者 年2回 必要に応じて医師の指示で 必要に応じて医師の指示で

この他、石綿取扱い等の業務に従事し、じん肺管理区分2又は3の決定を受けている場合には、粉じん作業に関す
る健康管理手帳が交付される。

厚労省 「石綿に関する健康管理手帳」の交付について

 申請
 じん肺区分申請などで使用する様式3号にその旨を担当医が記載して提出する。

厚労省 石綿作業従事者に対する健康診断